東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」会則
※ 現在は、この会則は廃止され、規約に改正されました。
東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」会則
第1条(目的)
本会は、東畑精一の遺徳を顕彰することを目的とする。
第2条(会の名称)
本会の名称を、東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」とする。
第3条(事務局)
本会は、NPO法人三重スローライフ協会農業塾内に事務局を置く。
第4条(所在地)
本会は、所在地を松阪農業公園ベルファーム内とする。
第5条(役員)
本会は、会長、副会長(事務局長)の2名の役員を置く。
第6条(会の運営)
本会は、会の運営については会長一任とする。
第7条(会員)
本会は、必要に応じて会員を置くことができる。
第8条(会費)
本会は、必要に応じて会員から運営上必要な年会費を徴収するものとする。
第9条(会計管理)
本会は、会員から徴収した会費について、剰余金が出た場合は本会への寄付金とみなし、個々に返却はしないものとする。
第10条(その他事項)
本会の運営に必要な議決事項については、会長が決議するものとする。
設立:令和2年2月2日
東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」 会長 森川 茂幸
【PDF】東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」会則
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