東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」会則

※ 現在は、この会則は廃止され、規約に改正されました。

東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」会則

第1条(目的)
   本会は、東畑精一の遺徳を顕彰することを目的とする。

第2条(会の名称)
   本会の名称を、東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」とする。

第3条(事務局)
   本会は、NPO法人三重スローライフ協会農業塾内に事務局を置く。

第4条(所在地)
   本会は、所在地を松阪農業公園ベルファーム内とする。

第5条(役員)
   本会は、会長、副会長(事務局長)の2名の役員を置く。

第6条(会の運営)
   本会は、会の運営については会長一任とする。

第7条(会員)
   本会は、必要に応じて会員を置くことができる。

第8条(会費)
   本会は、必要に応じて会員から運営上必要な年会費を徴収するものとする。

第9条(会計管理)
   本会は、会員から徴収した会費について、剰余金が出た場合は本会への寄付金とみなし、個々に返却はしないものとする。

第10条(その他事項)
   本会の運営に必要な議決事項については、会長が決議するものとする。

   設立:令和2年2月2日

   東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」 会長 森川 茂幸

【PDF】東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」会則
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