東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」規約

東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」規約

第1章 総則

第1条 目的

 本会は、東畑精一博士の遺徳を顕彰するため、以下に掲げる活動を行うことを目的とする。

(1)仲間づくり  
「楷(かいじゅ)の会」に賛同し、一緒に活動する仲間づくり
(2)啓発活動  出前講座・講演会などの活動
(3)研究・研修活動  「農業塾」などの学習会、研修会、見学会等の活動
(4)協働連携活動   他団体・顕彰会との連携活動
(5)情報発信、その他の活動  会報の発行、事業報告書の作成、イベントの案内、ホームページ管理、その他の会に関する活動

第2条 名称

 本会は、東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」と称する。

第3条 本会の所在地

 本会は、事務所を三重県松阪市に置く。

第2章 会員

第4条 会員

 本会の会員は、「楷(かいじゅ)の会」の目的に賛同する個人または法人とする。

 会員は、正会員と賛助会員の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会し、事業に協力し、会費を支払う義務を有するもの
(2)賛助会員 本会の目的に賛同して入会し、事業に参加する意思を有するもの

第5条 入会

 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により申し込むものとする。
 入会の申し込みがあった場合には正当な理由なくこれを拒まないことを原則とするが、入会の目的が本会の目的と異なる場合は、入会を拒否することができる。

第6条 会費

 本会は、必要に応じて正会員から運営上必要な会費を徴収するものとする。

第7条 退会

 本人から退会の申し出があった場合
 連絡が途絶えたとき
 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
 社会通念上の非行行為や違法行為をしたとき

第3章 役員等

第8条 役員の員数

 本会には、役員3名以上6名以内を置く。

  • 会長   1名
  • 副会長  1~2名
  • 監事   1~3名

第9条 役員の選任

 役員は、総会において選任する。

第10条 役員の職務

  • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  • 監事は、本会の会計及び資産の状況を監査し、総会において監査報告を行う。

第11条 役員の任期

 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 総会

第12条 総会の種別

 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第13条 総会の構成

 総会は、正会員をもって構成する。

第14条 総会の機能

 総会は、この規定が定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

第15条 総会の開催

 総会の開催は、毎年に1回、決算終了後3カ月以内に開催する。また、臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。

第16条 総会の招集

 総会は会長が招集する。総会を招集するときは、日時、場所、議事等を示した文書をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第17条 総会の議長

 総会の議長は、会長または副会長が行う。

第18条 総会の定足数

 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。ただし総会に出席できない正会員は、議決を議長に委任することができる。

第19条 総会の議決

 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決する。また、賛否同数の時は、議長の決するところによる。また、総会の目的である提案事項について、正会員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する総会の決議があったものとみなす。

第20条 総会の議事録

 会長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  • 開催の目的、審議事項及び議決事項
  • 議事の経過概要及び結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

第5章 役員会

第21条 役員会の構成

 役員会は、役員をもって構成する。

第22条 役員会の機能

 役員会は、以下の事項を決議する。

  • 総会に付議する事項
  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • その他、会務の執行に関する事項

第23条 役員会の招集等

 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。役員会を招集するときは、日時、場所及び議事等を示した文書で通知しなければならない。

第6章 資産および会計

第24条 資産の構成

 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • 財産目録記載の資産(預貯金)及び利息等
  • 会費
  • 活動に伴う収入
  • その他の収入

第25条 資産の管理

 本会の資産は、会長が管理する。

第26条 資産の処分

 本会の資産を処分し、または担保に供する場合には、総会の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第27条 経費の支弁

 本会の経費は、資産をもって支弁する。

第28条 事業報告及び決算

 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、会計決算、財産目録等を作成し、会計監査を受け、会計年度終了後3カ月以内に総会の承認を受けなければならない。

第29条 事業計画及び予算

本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、年度当初に総会の議決をもって定めなければならない。また、これを変更する場合も同様とする。

第30条 会計年度

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

第31条 規約の変更

 この規約は、総会において、正会員の4分の3以上の賛同を得なければ変更することができない。

第32条 解散

 本会が、総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。解散する際に有する財産は、総会において正会員の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 雑則

第33条 備え付け帳簿及び書類

 本会の規約、会員名簿、認可及び登記に関する書類、総会・役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等の資産を示す書類、その他必要な帳簿及び書類は会長が管理する。

第34条 委任

 この規約の執行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

付則

東畑精一顕彰会「楷(かいじゅ)の会」会則を廃止する。 
この規約は、2022年4月2日から執行する。
この規約は、2023年4月2日に改正する。